葬儀後の挨拶とお返し
葬儀終了後、なるべく早めに目上の方や葬儀でお世話になった方、お寺様などへお礼の挨拶に出かけます。
また、遠方の方には、礼状を出したいものです。
香典のお返しは、忌明け(満中陰)のその前後に済ませる様にし、挨拶状を添えます。
仏壇・お墓のご用意
葬儀の後は、家族による毎日のお参りをはじめ、命日のお寺様によるお勤め、法要など仏事のために、仏壇とお墓はなくてはならないものです。
一般的に仏壇は忌明けまで、お墓は一周忌または納骨までにご用意ください。
※愛昇殿では、宗旨・宗派は問わず、様々な葬儀に対応します。
また、仏壇やお墓のことも愛昇殿にご用命ください。
忌明け法要(三十五日、四十九日)を迎えます
忌明け法要として、亡くなった日を入れて三十五日・四十九日に営む習わしです。 お寺様との打ち合わせにより、その前の休日に合わせられる方もいらっしゃいます。
遺品の整理や形見分け
故人の遺品には、さまざまな思い出をお感じになられておられることとお察しいたします。
遺品の整理や形見分けを正しくおこない新生活への区切りをつけることは、故人への礼法のひとつであり供養にも通じることです。
※形見分けは忌明け後に行う事が多いです。
健康保険に加入の方は貴家へ葬祭費(埋葬料)が支払われます
お葬式をなさった方には、費用の補助として葬祭費(埋葬料)が支給されます。
国民健康保険 → 市町村の役所の「保険年金課」
社会保険(健康保険) → 勤務先の会社または所轄の社会保険事務所
故人が加入されていた保険・年金等から、所定の金額が支払われます
故人が受け取れるはずだった年金が残っているときは、生計を同じくしていたご遺族の方に支払われます。その際、故人の年金手帳、請求者の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書、世帯全員の住所、印鑑、故人の住民票、請求者の所得証明が必要となります。
上記の物を用意していただき年金事務所に提出します。
故人の所得申告を、相続人がおこないます。医療費は、税金の控除を受けられます
相続は、死亡によって開始されます。故人が生涯をかけて築き上げた財産を受け継ぐわけですから、相続にあたる人はいろいろな状況を正しく把握し、法律にもとづき正しく相続をおこないたいものです。
相続財産には名義変更が必要です。相続税が発生しない場合は、税務手続きは不要です
遺産相続の具体的な内容が決まったら、引き継ぐことになった財産の名義変更をしなければなりません。
手続きには専門知識が必要となります。弁護士・税理士・司法書士などの専門家に相談したほうが良いでしょう。
資料請求、事前相談をご利用ください
※愛昇殿では、宗旨宗派は問わず、様々な葬儀に対応しますので、どんなことでもご用命ください。
事前相談をご希望の方はお近くの愛昇殿にお気軽にお立ち寄りください。
また、24時間受付のフリーダイヤルもご利用ください。
愛昇殿では無料の葬儀見学会を開催しております。
様々な疑問にお答え致しますので、皆様お誘い合わせの上ご来場ください。
医師から死亡診断書をもらい、役所に提出します
・葬儀をおこなう為にどうしても必要な書類が、死亡診断書(死亡届兼用)です。
死亡診断書・死亡届は、死亡地、故人の本籍地、届け出人の現住所の市区町村役場のいづれかに提出します。
※届け出人は印鑑を持参して、届けを提出します。
・大切な法的手続きですので親近者などの助けを借りてすみやかに所轄の役所へ提出し、火葬許可証をもらいます。(愛昇殿が代行をいたしますので、ご相談ください)
※法律的には死亡した日から7日以内に届ければ良いですが、実際には死亡したその日か、遅くとも翌日には届けを済ませて火葬許可証の交付を受けて下さい。
※火葬許可証がないと、火葬場で荼毘(だび)に付せません。火葬場で荼毘に付する時に必ず必要です。
(荼毘に付す・・・死体を火葬する)
埋葬許可証をお渡しします
・愛昇殿の係員が、火葬場で収骨時に手続きを終えた埋葬許可証をお渡しします。
・埋葬許可証は後日、納骨の際に必要です。
・埋葬許可証は5年間の保存義務があり、再発行されませんので大切に保管します。